「飲酒運転は絶対にダメ!」「乗るなら、飲むな!」ということはあなたもご存知でしょう。
しかし、飲酒運転の詳しい罰則についてはご存じないかもしれません。
この記事では、飲酒運転の詳しい罰則などをご紹介します。
そもそも飲酒運転とは

飲酒運転という言葉は厳密には異なり、正確には酒気帯び運転や酒酔い運転と言います。
正常時とこの2つの差は、アルコールの量とドライバーの状態で判断されます。
酒気帯び運転は呼気中のアルコール量が0.15ミリグラムorリットル以上の状態で車の運転をした場合の違反です。さらに、0.15~0.25ミリグラム/リットルと0.25ミリグラム/リットル以上の2段階で分けられています。
酒酔い運転は、飲酒によって正常な運転や判断ができない可能性が高い状態で運転した場合に適用されます。ドライバーの状態で判断されるため、飲んだお酒の量や呼気中のアルコール量とは無関係です。
「じゃあ0.15ミリグラム/リットル未満なら違反にならない?」のかというと、そんなことはありません。
飲酒が原因でドライバーの判断能力が低下など運転に支障をきたしていたり、運転中に交通事故を起こしたのなら酒気帯び運転・酒酔い運転が適用されます。

飲酒運転の罰則

飲酒運転はドライバーだけでなく、同乗者や酒類提供者にも罰則が下ります。それぞれ見ていきましょう。
運転者への罰則
道路交通法によると、呼気中のアルコール量が0.15~0.25ミリグラム/リットルの酒気帯び運転相当の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で違反点数は13点となります。
酒酔い運転相当の0.25ミリグラム/リットル以上の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金で違反点数は25点です。
また、違反点数が13点のときは90日間=およそ3ヶ月の免許停止。25点なら即座に免許取り消しとなり、2年間運転免許を取得できません。
事故を起こした場合は、酒気帯び運転・酒酔い運転変わらず自動車運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪のどちらかによって罰せられます。
事故を起こしたその後
しかし、初犯かつアルコール量が少なければ、逮捕されないケースもあり、身柄は拘束されず、普通の生活を送りながら、出頭要請をされたときのみ捜査に協力します。
一般的には通常の交通違反として処理され、書類だけの略式起訴となるため、罰金刑のみとなるケースも多いです。しかし、既に前科がある・人を轢いてしまったなど、人身事故を起こしたりした場合は、逮捕・勾留される可能性があります。
逮捕された後の処遇も、ケースによって異なります。初犯であっても、事故の被害者が死亡・重体などの大きなけがをしていれば、通常3年以下の懲役刑となる可能性があるでしょう。
一方で、事故を起こしたドライバーが深く反省していて、被害者のけがが軽い場合は、罰金刑や執行猶予付きの判決が出るケースもあります。
車両提供者・同乗者・酒類提供者への罰則
運転者が酒気帯び運転及び酒酔い運転で捕まった場合、車両提供者は運転者と同様の3年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
飲酒運転を止めなかった同乗者や、居酒屋といった酒類提供者にも2年以下の懲役または30万円以下の罰金を受けるため、運転者だけ気を付けていれば良いわけではありません。
飲酒運転、ダメ絶対!

確かに、昔は軽く受け止められていた飲酒運転。しかし、今はかなり厳罰化されドライバーは絶対にやってはいけない行為になりました。
お酒を飲む時はドライブしない、ドライバーなら絶対に飲まない・ノンアルコールで済ませるといった対応が必須です。また、同乗者の場合でも絶対にドライバーにお酒をすすめてはいけません。
飲酒運転は絶対にやめましょう。
