免許更新のはがきが家に届き、もう免許更新の時期か・・・と感じさせてくれます。そんな免許更新で憂鬱になりやすいのが視力検査です。加齢とともに視力検査を不安に思う人が増えます。そしてもし視力検査がだめだったら免許証の更新はどうなるんだろうと悩む人に向けて視力検査と免許更新について解説していきます。
1、視力検査の合格基準について

視力検査は両目と片目で合格基準が違う
免許証の更新時に行う視力検査の合格基準は、まず免許証の種類で違います。
そして両目と片目のどちらにも合格基準があります。
両目の合格基準について
・原付や小型特殊車の場合
→0.5以上と定められています。
・普通第一種・中型第一種・二輪車・大型特殊車の場合
→0.7以上(左右それぞれ0.3以上見える必要もある)
・大型第一種・中型第一種(限定なし)・けん引・第二種車の場合
→0.8以上(左右それぞれの目が0.5以上)
片目の基準について
・原付・小型特殊車の場合
→0.5以上必要です。また視野左右150度以上見える必要もあります。
・普通第一種・中型第一種・二輪・大型特殊車の場合
→0.7以上かつ、視野左右150度以上
・大型第一種・中型第一種・けん引・第二種車の場合
→片目が0.5未満であった場合不合格となります
さらに押えておきたいこととして、大型・中型第一種、牽引・第二種車の免許更新には、「深視力検査」という別の視力検査にも合格する必要があります。
深視力検査とは?
これは物と自分の遠近感を測る視力検査になります。
実際の検査は、3本の棒がありその中央の棒だけ移動するので3本が一直線になったタイミングを試験官に教えるというものです。これを3回行って誤差が2cm以下であれば合格となります。
2、もし視力検査に不合格になった場合どうすればいいのか?

視力検査に不合格になったからと言ってその日のうちに免許が失効するわけではありません。
不合格になった場合は以下の方法で対処することが出来ます。
不合格になったときの対処法
・午前に受けた場合、午後に再検査を受ける
・日を変えて再検査してもらう
・視力矯正器具を作って、届いたのちに再検査を受ける
このどれかの方法で再検査し合格すれば問題ありませんのでご安心ください。
免許証の有効期限には注意が必要
再検査を受けられるからといって免許証の有効期限を気にしていないと痛い目に遭います。基本的に免許証の有効期限内に視力検査を受けないと、免許を失効するからです。
反対に有効期限内であれば何度でも再検査を受けることが出来るため、なるべく早く再検査に合格できるよう努めることをオススメします。
それでも忙しくて有効期限を切らした場合
仕事の都合等でどうしても有効期限切れとなった場合は、失効後半年以内に再度免許申請し視力検査に合格することで免許証を再交付してもらえます。
ただし、再交付時には講習を受けたり余分なお金がかかるので出来れば有効期限内に再検査に合格するほうがいいです。
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