走行中に後ろの車が近い、自分も前の車に詰めすぎてしまうなど、車間距離の開け方に迷われている方も多いです。
そこで、今回はどれほど車間距離を開け、保たないといけないのか、また罰則などはあるのかを詳しくご紹介します。
車間距離はどれくらい開けないといけない?

車を走らせていると、車間距離を後ろの車に詰められたり、逆に詰めてしまったりと車間距離について悩むことも多いです。
そこで、前の車との車間距離は、どれくらいあげれば安全を維持できるのか、ご紹介します。

車間距離はどの程度取ればいい?
車間距離はどれくらい保てばいいか、よくわからない方も多いです。
道路交通法の第26条には、「車は、同じ進路を進行中の他の車のすぐ後を進行するときには、前の車が急停止しても、追突を避けることが出来る距離を、保たなければならない」としています。
なので、教習所で習った、時速30〜60kmで走行の場合は、走行中の速度から15を引いた距離以上になります。
また、時速60㎞を超える際は、速度計の値と同じ距離以上開けるのが理想の距離と言われています。
自分の時速の間隔を開けることを意識して走行しましょう。
車間距離の不保持ではどんな罪に問われる?

上記でご紹介した通り、前の車との車間距離はとても大切です。
もし、車間距離を開けずに詰めたり、詰めた際に起きてしまった事故にはどのような罰則があるのかを詳しくご紹介します。
車間距離の不保持の場合の罰則とは?
交通法で取り締まられる内容で、3番目に多いのが、この車間距離保持義務違反と言われています。
車間距離を開けずに走行してしまった場合には、どのような罰則が発生するのかお伝えします。
車間を適度に開けていない場合に起きた事故が、全体からして34%もあると言われています。
車間距離を開けておくことが、大切なのがよくわかります。
2009年の10月からは、車間距離の不保持について交通法が改正され、車間距離保持義務違反の法定刑は、3カ月以下の懲役又は、5万円以下の罰金とされています。
違反点数も高速道路上では2点、違反金は9000円とされ、一般道などでも違反点数1点、反則金は6000円とされ、以前よりも引き上げられています。
近年では、車間距離を一定以上開けず、幅寄せなどの、あおり運転と呼ばれるものが多くあり、厳罰化されています。
追突事故などを起こさなくても、前の車と車間距離をつめすぎてしまった場合にも、車間距離保持義務違反で捕まることもあるので、きちんと前の車と、間隔を開けましょう。
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