交通事故にあうと、事故の処理の仕方でトラブルになるケースがあります。物損事故として処理するか人身事故として処理するかによって、賠償金などが変わってくるので、あらかじめ特徴を把握しておくのがおすすめです。物損事故と人身事故について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
人身事故と物損事故の違いは?

人身事故と物損事故は何か具体的に把握できていないケースがあります。この2つの違いにより、罰金などのシステムが異なります。人身事故と物損事故の違いを把握しておくと、万一の事故の際、役に立つでしょう。

人身事故
事故によりけがをした、後遺障害が残った、死亡したなど、身体に損害を生じる事故を人身事故と言います。
人身事故は治療費や慰謝料を含めた賠償金が高額になるケースが多いです。また、警察による現場の調査が行われます。警察は人身事故の場合、「実況見分調書」を作成します。
物損事故
誰もけがをしていない、自動車事態が破損した、ガードレールなど公共のものが傷ついたなど、交通事故により物が壊れたというときは物損事故です。慰謝料は請求できないですし、賠償金の種類も少なくなっています。
また、ペットが交通事故にあった場合、ペットは物扱いとなるため、慰謝料を請求できる可能性は低いです。警察は物損事故の場合、「事故報告書」のみ作成します。
人身事故と物損の違いのポイント

人身事故と物損の違いのポイントをご紹介します。
自賠責保険
人身事故の場合、自賠責保険で補償を受けることができますが、物損事故の場合は補償を受けることができません。
過失の証明責任が違う
物損事故の場合、過失の証明をしなければならないのは被害者です。一方、人身事故の場合、過失がないことを加害者が証明できない場合、賠償責任を負わされる形になります。
賠償金請求の相手が違う
人身事故の場合、ドライバー本人のみならず、「運行供用者」にも賠償金が課せられるケースがあります。「運行供用者」は車の所有者、法人などです。
具体的には、社用車を使用しているときの事故、知人の車を使用している場合の事故です。
物損事故を加害者・被害者の目線で解説!

物損事故は被害者に不利なように感じられますが、実際にはどうなのか加害者・被害者目線でご紹介します。
【物損事故】加害者目線
道路交通法に違反していない場合は、免許証の点数が引かれない、悪意がある場合以外は、刑事罰に問われない、通常車両の修理費用のみの負担となるので費用が比較的安いというメリットがあります。
物損事故は、加害者にとってはデメリットがないので、人身事故よりも物損事故としての扱いになる方が有利です。
【物損事故】被害者目線
被害者目線でいうと、物損事故は全くメリットがありません。警察は「実況見分調書」を物損事故の場合は作成しないので、客観的な証拠を見つけにくいです。
実際に身体へ被害を受けたとしても、物損事故として処理されると、物損に関する賠償金のみとなります。
さらに、障害やけがの治療が必要になった場合、自賠責保険による補償がないので、治療費は自己負担となります。また、加害者の過失を証明するのは被害者側です。
過失割合を決める際、証拠が不十分だと、被害者に不利になるでしょう。そのため、被害者側としては、人身事故扱いにするのが有利です。
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物損事故と人身事故の違いを把握し、適切に処理できるようにしましょう。
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