皆さんが自動車を運転されるとき、さまざまなものを積み込みます。
もちろんいつも同じものを積み込むわけではなく、目的によってその内容は変わってくるものです。
しかし、積み込むだけで逮捕につながる禁止物があることはご存じだったでしょうか?
今日は、自動車に積み込みNGなものを紹介します。

自動車積載NGの禁止物

1.長すぎるもの
自動車の天井にものを積み込んでいる車両を見かけたことはありませんか?
たとえばスキー板などがそれに該当するのですが、あれは実は長さに制限があるのです。
具体的には『自動車の長さにその10%を加えた長さ』です。
表記としてわかりにくいかもしれませんので例に出しましょう。
仮に自動車の長さが3mだとした場合、3mの10%の長さを足した3m30cmが積載できるものの長さの限界です。
また、幅に関しては積載物は自動車の幅を超えてはなりません。
さらに高さは車高と積載物の高さの合計が3.8mを超えてはいけません。
ただし、特別に指定された車道を走行する車両に関してはこちらの制限は4.1mになっています。
アウトドア目的で車両に積み込みをする場合はそのサイズには気を配りましょう。
2.刃物
正当な理由なくアーミーナイフや出刃包丁などを車両に積み込んでおくのもNGです。
具体的には鉄砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反や軽犯罪に問われる可能性があります。
ここでいう正当な理由とは
『引っ越しの途中』
『アウトドアに向かう』
『職業上必要』
といったものが該当します。
刃物に関しては歩行時と同様だと捉えていただいて大丈夫でしょう。
3.指定侵入工具
車載でNGな工具もあります。
それが指定侵入工具と呼ばれる工具で、具体的には
『マイナスドライバー』
『バール』
『ドリル』
となっています。
これらの工具には住居侵入や盗難の際に特に利用頻度が高い工具とされており、意味もなく自動車に搭載することはそのまま検挙につながってしまいます。
アウトドアなどで利用する際にはきちんと他の工具と一緒に工具箱に保管しておくなどの扱いが必要になります。
また、職務質問になってしまったときは激昂などせず、冷静に積載理由を述べられるようにしておきましょう。
指定侵入工具には該当しませんが、懐中電灯も正当な理由なく車両に積み込んでいるとNG判定を出されてしまう可能性がありますので注意してください。
こちらも単独で積み込むのではなく、工具箱に一緒に積み込みましょう。
積み込むものには注意しよう

いかがだったでしょうか?
ここでは自動車に安易に積み込んではいけないものをご紹介しました。
特定の目的のために先ほど述べたものを刃物や工具を積み込み、そのままにしている方も多いのではないでしょうか?
たしかに
「一度積み込んだものを再度家の中まで持ち帰るのはめんどうだ」
「また何かのタイミングで使う可能性があるから積んでおきたい」
という気持ちはよくわかります。
しかしそれらが正当な理由として認められる可能性は決して高くありません。
すぐに使うのでなければ、必ず一度車内から取り去るようにしてください。
出会う警察官がかならずしも寛容であなたを理解しようとする姿勢を持ってくれるかというと、残念ですがそうではないかもしれません。
自動車の積載物には日ごろから注意しておきましょう。

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タバコのヤニ、ハンドルについた手垢、ホコリ、飲み物よごれといった頑固なよごれも除去することが可能です。
布にワンプッシュして拭き上げるだけでいいという簡単さも魅力ですが、拭く箇所を選ばないのも大きな魅力です。
もちろんこちらのインテリアクリーナーは車内に積んでいても逮捕されてしまう心配はないので安心してください。

積めない物は運ぶ方法も調べておきましょう!