小さい子供や未成年に誤って車を運転させてしまった…といったニュースを聞くことがありますが、小さい子供や未成年に運転させてしまった場合、法的な罰則はあるのでしょうか。子供や未成年に運転させてしまった場合のルールや罰則について紹介します。
子供が運転した場合の親の責任は子供の年齢によって異なる

子供が運転した場合の親の責任は、子供の年齢にもよります。子供の年齢は12~13歳以下とそれ以上に分かれます。それぞれ見ていきましょう。

子供の年齢が12~13歳未満の場合
交通事故を起こしてしまった子供の年齢が12~13歳未満の場合、バイクや自動車の免許は取得できず自転車にしか乗れません。12~13歳未満の場合は、子供の責任能力がないと判断され、親が責任をとることになります。子供に間違えてハンドルを持たせてしまっても子供は運転してはいけないと分かりません。このことから親の管理能力が問われることになります。
子供の年齢が12~13歳以上の場合
子供の年齢が12~13歳以上で未成年の場合は、16歳からはバイクの免許も取得できますし、18歳からは車の免許も取得できます。そのため、車を運転してはいけないという責任能力があると判断され、原則として子供が責任をとらなければなりません。高校生で無免許のバイク運転などは当然、子供本人が責任を取らなければなりません。しかし、以下のような場合は親が責任をとる必要があります。
①親が名義の車やバイクの場合
②親の責任で子供が事故を起こした場合
③体調不良を見過ごして運転を止めなかった
特に②は難しいですが、親が知っていて運転をさせた場合や運転しているのを知っていて放置していた場合は、親の責任となります。
子供が事故を起こした場合の親の責任は?

では具体的にどのように責任をとらなければならないのでしょう。それぞれ見ていきましょう。
子供の年齢が12~13歳未満の場合、親は監督義務者の責任を追及される
子供の年齢が12~13歳未満の場合、責任能力がないと判断され、親は民法714条「監督義務者の責任」を追及されます。監督義務者は、監督義務を怠っていなかったことや、監督義務違反と交通事故の関係性を証明しなければなりません。きちんと証明できれば親は責任を追及されることはありませんし、被害者は損害賠償を請求することは難しいでしょう。
子供の年齢が12~13歳以上の場合、親は「不法行為責任」を追及される
子供の年齢が12~13歳以上の場合は、子供が責任を取らなければなりませんが、親が責任を取る場合には民法709条の「不法行為責任」を追及されます。「不法行為責任」が生じれば、親は被害者に損害賠償責任を背負わなければなりません。つまり、損害賠償を支払う必要があります。また、子供に責任能力があっても、子供が損害賠償を支払う能力がなければ親が支払わなければなりません。
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未成年の事故は自転車事故を始め、さまざまなものがあります。12~13歳未満の場合、親は「監督義務責任」を取り、12~13歳以上の場合で親に責任がある場合は、「不法行為責任」が問われ、加害者に損害賠償を支払う必要があります。自転車には保険もありますし、未成年でも任意保険があります。
事故はいつ起こるかわかりません。保険などを踏まえた上で、未成年に運転させる際は、親がしっかり指導をした上で運転させましょう。
