私たちが自動車を運転するとき、常に最新の注意を払っている交通事故。
しかし、私たちがどんなに気を付けていても、無茶な運転をする方はいらっしゃって、それが原因で事故につながる可能性は残念ながら0とは言い切れません。
最たる例にバイクのすり抜けによる事故がありますが、どちらが悪いのでしょうか?
今回はバイクとの接触事故の例と注意すべき点について説明します。
バイクのすり抜け事故

そもそも「すり抜け」は違反行為なのか?
渋滞しているとき、車間を通り抜けて通行する「すり抜け」行為。
この行為自体は自動車が停止している時や同一車線内で追い越しをしない場合などは違反として罪に問われることはありません。
しかし、この「すり抜け」によって他の自動車を危険にさらした場合などは違反と問われる場合があります。
道路交通法によってさまざまな規定があるので、一概に違反である違反でないと断定することは出来ませんが、グレー判定内であることが多いのが「すり抜け」の特徴といえるでしょう。

「すり抜け」による接触事故が起きた場合、過失割合は?
バイクが自動車脇を走行し、カーブをしようとした自動車と衝突した場合や、開放したドアに直撃するなどの事故を起こしてしまう可能性があります。
これ、バイク側がよほど無茶な走行をしていない限り自動車側の過失割合が高くなります。
とんでもなく理不尽な話に聞こえるかもしれませんが、曲がろうとする自動車よりも直進する車両の方が優先されるなど道路交通法に定められた範囲内でジャッジされるので、どうしようもない範囲のお話なのです。
ケースによって過失割合は当然異なりますが、おおむね
自動車7:バイク3
自動車8:バイク2
程度におさまる範囲が多いようです。
「すり抜け」によってミラーに傷をつけられた。などのケースは?
信号待ちなどで停車している最中、無茶な「すり抜け」によって自動車のミラーを傷つけられた!
こういったケースの場合は過失はもちろんバイク側にあるので修理代の請求は可能です。
しかし、渋滞中など自動車が発進出来ない場合などに「当て逃げ」されてしまう可能性も十分にありえます。
バイクとの接触事故の際、自分を守る方法は?

さて、ここまでではバイクの「すり抜け」による事故と自動車側のリスクについて説明しました。
もちろんお話したのは一例でケースによっては必ずしも自動車側に重大な過失があると判断されるわけではありません。
しかし、おおむね自動車側が不利である事実は変わりませんし、バイク側の過失を証明してくれるものが常にあるわけでもありません。
ここではドライバーの身を守る手段について説明します。
1.目視は怠らない
自動車を運転しているとき、皆さんはもちろん走行中入念な目視をしていることとは思います。
バイクのような小柄な車両は、サイドミラーに映らない距離というのが存在します。
左折をする時は十分に減速するだけでなくキチンと目視を挟むように徹底するようにしましょう。
2.ドライブレコーダーの導入
例えば「すり抜け」の際、バイクが路側帯を通っていればそれは明確に違法になり、過失割合を決定する際にも有利になります。
そこでもっともおすすめしたいのがドライブレコーダーを車内に導入することです。
近年は煽り運転なども横行しており、注目度が高まっているドライブレコーダーはこういった場面でも活躍してくれるというわけです。
最近ではあいおいニッセイ同和損保などをはじめとして特約でドライブレコーダーをレンタルできる自動車保険なども登場しているので、考えてみるのもいいでしょう。
自動車運転において、理不尽な思いをすることのないよう、みなさまも運転の際の心構えや備えは十分にしていただくようにしてください。
快適なカーライフを過ごしましょう。

CarZoot社のインテリアクリーナーはプロスタッフ使用するインテリアクリーナーです。
扱いやすく、どのような汚れにもこれ1つで対応できる便利さはもちろん、車内の備品に傷をつけないのも強みの1つ。
もちろんドライブレコーダーにもご利用いただけます。

ドライブレコーダーの備えも忘れずに!