皆さんが普段使いしている自動車。
道路交通法など多くのルールがあり、私たちはそれに則り毎日運転しています。
購入時や走行時に限らず、処分する際にもルールがあり、定められた法律があるのはご存じでしたか?
今回は自動車リサイクル法という法律について説明します。
自動車リサイクル法について説明

自動車リサイクル法とは?いつから?
自動車リサイクル法とは、自動車を廃車にするときその自動車を購入した人が廃棄のための費用を負担することを定められた法律です。
自動車リサイクル法は上の写真のように自動車の不法廃棄が急増してしまったことを理由に2002年に制定され、その後2005年に完全施行されました。

自動車リサイクル法の対象は?
自動車リサイクル法は、廃棄になった自動車の一部部品をリサイクルする料金を負担しています。
具体的にはフロン類、エアバッグ類、ASRの処理費用になっています。
これらを自動車メーカーなどが適正に処理するための料金を支払うというわけです。
対象となるのはほとんどの自動四輪車です。
トラックやバスのような乗り物、キャンピングカーのような特殊な車両も含まれます。
しかし、以下の車両に関してはその対象とはなりません。
・被けん引車
・二輪車
・特殊自動車(大型・小型ともに)
・農業や林業の機械、自衛隊の走行車両、レーシングカーなど政令において対象外となった車
この自動車リサイクル法は中古車を購入したときにも支払いの必要があるので、皆さんが自動車を購入するときはほとんど免れないものと思っていただいて構いません。
自動車リサイクル法は料金について。いくら?いつ払う?
支払う料金に関しては一律ではなく車種によって変動し、8000円~20000円の間におさまるくらいです。
では、リサイクル料はいつ払うのでしょうか?
これはズバリ「自動車を購入したとき」です。購入するときの費用に含まれます。
したがって、自動車をいざ廃棄しようというタイミングで新たにどこかに支払いをしないといけないということはありませんのでご安心ください。
ちなみにですが、この自動車リサイクル法はあくまで自動車を廃棄するときに発生する料金をユーザーが負担する法律です。
つまり自動車を中古販売店などに売却するときは購入時に支払ったリサイクル料がかえってきます。
このことから、よほど状態が悪くないかぎり自動車は売却した方がオトクということがわかります。
自動車リサイクル法における罰則とは?

自動車リサイクル法に違反してしまったときは罰則などはあるのでしょうか?
結論からいうと、購入時に支払いが発生していますので自動車ユーザーの皆さんが自動車リサイクル法に違反して罰を受けることはあり得ません。
一方で事業者に関しては、登録や許可をせずに自動車の処分をおこなうなどした場合は罰則を受けることになります。
1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となっています。
おおよその自動車ユーザーには関係ないことですが、もしあなたが自動車を扱う事業を立ち上げようというのであれば覚えておいてください。
自動車リサイクル法について、まとめ
いかがだったでしょうか。
ここまでで自動車リサイクル法について説明しました。
自動車リサイクル法にかかってくる料金は、
『おおよその自動車の購入時に必要なものながら購入のときに一緒に支払う』
『自動車売却の際に返還される』
といった性格から日頃から気にする必要がないことをご理解いただけたのではないかと思います。
ただ、自動車は廃棄より売却したほうがオトクはわかったと思います。
皆さんも自動車を乗り換えるときのテクニックとして覚えておいてください。

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