雨の日に意識しなくてもついつい起こってしまうのが、自動車から歩行者への水はね事故。そこで今回は水はねを受けた被害者が法外なクリーニング代などを請求して来たときの対処方法をご紹介していきます。
雨の日の車からの水はねは、歩行者にとって恐怖でしかない

歩行者として、雨の日に狭い道路の路肩を歩く際は、恐怖でしかありません。いつ何時、自動車の水はねで、自分が泥まみれになってしまうか分からないからです。どんなに注意して歩いていても、水はねで、泥汚れが付いてしまうのは仕方がない事だとも言えるでしょう。

本来は道路交通法違反ということを認識しておく

ただ、ドライバーが認識しておかなければいけない事は、この水はねは、「道路交通法違反である」ということです。道路交通法には、以下のように記されています。
“ 第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 ”
このように定められているのです。通行人に水はねが掛かれば、ドライバーの責任になると、道路交通法には記されています。ということは、この法律を知っている歩行者であれば、あなたに法外な損害賠償を請求してくることもあり得ます。
本来は道路交通法違反だけであれば、大型車7,000円普通車、二輪、6,000円の罰金のみで終わるはずなのですが、スマホや高級な洋服が汚れてしまった歩行者は、異常な額の損害賠償を請求してくる可能性は否定できません。では、そうした時には、どうすればいいのでしょうか?
故意ではない水はねによる損害賠償は不問になる可能性が高い
大丈夫です。あなたは、意図的に水はねを起こしていないのであれば、民事裁判にかけられても、不問になる可能性が非常に高いです。もちろん、通常の車両整備を怠っていた場合であれば、何らかの罰則には問われるでしょうが、意図していないのであれば、損害賠償を支払う必要はありません。
「気が付いていなかった」ということをきちんと相手にも、相手弁護士にも伝え、そのまま堂々と裁判所にお任せしましょう。心配であれば、弁護士相談所に相談してみる事をおすすめします。
CarZoot社の硬化型ガラスコーティング剤 『G’zero』プレミアムセット A-01を使って愛車を泥水から守ろう!

というわけで、今回は車の水はねで法外な損害賠償を突き付けられた時の、対処方法についてご紹介してきました。多くの場合は、あなたに支払い義務はなく、損害賠償も不問になるでしょう。十分に水はねに気を付けて運転をしていくのがおすすめです。
ただ、雨の日の水はねで、被害を受けるのは、歩行者ばかりでなく、あなたの愛車も同じ。泥水が愛車のボディにかからないようにする為にも、CarZoot社の硬化型ガラスコーティング剤 『G’zero』プレミアムセット A-01を使っておくことがおすすめです。簡単に商品の特徴を見ていきましょう。
・プロが実際に工場で使っているコーティング剤と同じ成分なので、プロ並みのガラスコーティングを得ることが出来る
・下地処理からコーティングまでに必要な道具が、パッケージ化されているので、商品が届いた瞬間から施工を行うことが出来る
・初心者でも簡単な4つの工程をこなすだけで、ムラの無いきれいなコーティングを実装することが出来る
・専門の業者に依頼すると10万円はかかる費用が、たったの3,980円で済んでしまう
このように、素晴らしい内容の商品になります。雨が沢山降って、あなたの愛車が泥まみれになってしまう前に、是非とも、このコーティング剤を使っておくことをおすすめします!

いつもより視界が悪い分意識しないと危険です!