国交省が新指針を発表しました。これまで特にルール化されていなかった冬用タイヤに関するものであり、特に事業者にとっては大きな変更になる可能性も少なくありません。
今回は、国交省による「すり減った冬用タイヤを禁止」に関するニュースを詳しくお伝えします。
なぜすり減った冬用タイヤは使用禁止になる方向性なのか?
国交省はなぜ「すり減った冬用タイヤを禁止」にしようとしているのでしょうか?そして対象者はどのようなことをする必要が出てくるのでしょうか?
冬用タイヤに関する変更点について解説します。
立ち往生が頻発している
2020年―2021年の冬のシーズンは、とにかく大雪が降り全国各地で大きな問題が発生しています。立ち往生も頻発しており、解消までに数十時間かかるケースも。立ち往生中に健康状態が悪化して病院に緊急搬送されるようなケースもあり、国交省は本腰を入れることになりました。
直近では2021年1月19日に宮城県大崎市古川小林の東北自動車道下り線で大型貨物を含む数十台の車が絡む多重事故が発生しています。その影響で現場付近には130台以上の車が立ち往生していたのです。当時は、地吹雪が発生しており、いわゆるホワイトアウト状態だったとのこと。結果、事故で動けなくなった車に後続の車が次々と衝突することに。。。
今回の事故は必ずしもすり減ったタイヤが原因というわけではありませんが、よくよく調べてみると冬用タイヤの効力がほとんど発揮されない状態であることも珍しくありません。特に夏用タイヤと比較すると、冬用タイヤの劣化は早いとされ長持ちしないことも。だからこそ国交省ではすり減ったタイヤの使用禁止を明言しだしたわけです。
事業者がしなければいけないこととは?
今回の国交省の話ですが、基本的に関係してくるのは運送業者です。貨物自動車の事業者が対象であり、雪道を走行する自動車のタイヤについてミゾの深さがタイヤ製作者の使用限度よりもすり減っていないかを確認する義務が発生します。
そこで気になるのがタイヤ製作者の使用限度でしょう。こちらはメーカーに寄って違いがありますが、基本的には新品時の50%あまりとなります。仮に50%まですり減るとプラットホームがミゾ部分の表面に現れるので、素人でも判断できます。
今回は「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」および「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正に留まり、一般の自動車等には課せられません。ただ一般ドライバーも気をつけたいところです。
国土交通省の説明をチェック
「昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、バス・トラック運送事業者は、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認しなければならないこととしました。」
引用:国土交通省 「冬用タイヤの安全性を確認することをルール化しました~雪道では、使用限度を超えた冬用タイヤの使用は厳禁です~」
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