自動車を運転していて、急なアクシデントでドライバーが運転困難な状況になる事もあるでしょう。そういった時に、助手席の搭乗員がハンドル操作をしても大丈夫なのでしょうか?今回はその辺りの違法性について調べていきます!
助手席の人がハンドル操作をすることは違法なのか?

そもそも、助手席に乗っている人がハンドル操作をしても違法にはならないのでしょうか?答えは「グレーゾーン」です。つまり、法律上は、助手席に乗っている人がハンドル操作をすることに対し、具体的な記述はありません。ただし、悪ふざけでのハンドル操作は安全運転義務違反の対象になり、運転者が罰則を受けることになります。
とっさの判断で緊急時にハンドル操作をした場合
問題なのは、「ドライバーが病気などで運転不能状態になった時の対処」についてです。もし仮に、ドライバーが運転できない状態になっていて、助手席に乗っている搭乗者がハンドル操作をすることで、大きな事故を未然に防ぐことが出来たのであれば、「緊急危機回避」という物に該当し、運転者に罰則は与えられません。
どのタイミングで助手席からハンドル操作をするのか?というところが、違法と合法の大きな線引きになっているのです。
絶対にしてはいけないのは悪ふざけのハンドル操作

絶対にしてはいけないのが、「悪ふざけのハンドル操作」です。道路交通法では、「運転者は一人だけ」と定められています。もちろん「運転席も1点だけ」と定められているのです。つまり、1台の乗用車の中に、2か所の運転席があってはいけないことになっています。
そのため、悪ふざけで助手席の人がハンドル操作をすると、道路交通法に抵触します。助手席は運転者以外が乗る場所として、後部座席と同じ乗員用座席として扱われ、運転者の運転を補佐する助手としての立場は、法に規定されていません。助手席に乗っている人が、サポートするという規定はどこにもないのです。道路交通法は、あくまでも「交通の円滑化」を図る目的の法律なので、交通の円滑化を妨げるような行為には、必ず罰則が付いています。
もし、助手席の人がハンドル操作をして、人身事故を起こした場合、安全運転義務、過失運転致死傷の罪に「ドライバー」が問われることになります。非常に線引きの難しい問題ですが、助手席の人は基本的にハンドル操作をしないことをおすすめします。
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というわけで、今回は助手席の人がハンドル操作をすることは違法行為なのか?という観点から記事を進めてきました。悪ふざけでのハンドル操作は非常に危険なので、絶対にやめましょう。
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