信号を待っている間に、運転手が車を降りて交代している光景を見た事もしくは、した事がある人もいるかもしれません。果たしてその行為は合法なのか違法なのか!!今回、詳しく解説いたします。
信号待ちで車を降りても良いのか

道交法的に見てみると
運転手を交代するためには、一度外に出て交代する必要があります。それを赤信号などで止まっているときに行う場合、車は法律的にどのような状態といえるのでしょうか。答えは、「停車」です。では停車はどのようにすべきであるか、道交法に照らし合わせてみましょう。道交法では停車する時には、路肩などに車を寄せ安全を確保してから行うものとされております。
信号待ちで乗り降りが発生する運転手の交代は「停車」でありながら、安全が確保されているとはいえません。信号が青に変わる可能性もあります。何より運転席が空席になってしまう事も大きな問題です。トラブルが発生しても対応が難しくなります。

駐停車違反の場所って?
道交法での駐停車違反の場所は、1.駐停車禁止標識や標示のある場所、2.トンネル、3.交差点とその側端から5メートル以内の部分、4.道路のまがり角から5メートル以内の部分、5.横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5メートル以内の部分、6.安全地帯の左側とその前後10メートル以内の部分、7.軌道敷内、8.坂の頂上付近や勾配の急な坂道 と定められています。信号待ちでの乗り降りに当てはまりそうな場所も含まれていますよね。
危険性について
そもそも信号待ちでドアを開けて乗り降りする行為には非常に危険が伴います。まずドアを開ける行為は、後ろからすり抜けしてきたバイクや自転車などが追突する可能性がありますし、焦って急いでいる中ハンドブレーキなどが十分でなく車体自体が動き出してしまう可能性もあります。皆さんが思っているより危険な行為である事を認識しましょう。
安全確保は誰の義務?

安全確保は「運転者」の義務である事は間違いありません。しかしながら睡魔に襲われたり色々な事情で運転する事自体が難しいと思われる時には、事前に安全な位置に停車し交代する必要があります。運転手が急激な体調の変化などにより交代せざるを得ないような状態の時には、信号待ちの時の交代がやむを得ない特別な状況として情状酌量が認められるかもしれませんが、そうなる前に運転を交代する事を視野に入れた行動が取れるようにしなければならないでしょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。何も考えずに信号待ちで運転者の交代をしていた方は、今後しっかりと気をつけなければなりませんね。乗り降りした時のリスクや、交代しなければならなくなった時に、取るべき行動も確認できましたでしょうか。ちなみに駐停車違反は、反則点数2点、反則金12,000円です。結構大きいですよね。無駄な出費にならないようしっかりと自身の行動を考えていきましょう。

止まっているときもなるべく周りには注意しましょう!