毎年旅行シーズンになると、必ず行きたい場所にランクインする沖縄。電車が通っていないので、交通手段は車が主になります。さらに沖縄には琉球文化という独自の文化もあり、交通ルールにも沖縄特有のルールが存在します。
今回は、沖縄特有の交通ルールのひとつバスレーンについてご紹介します。この記事を読んで、いざ沖縄で車移動する際の参考にしてください。
バスレーンとは?

バスレーンとは、通気バス専用の車線のことを言います。沖縄では車がバイク移動がほとんどなので、交通バスが発達しています。沖縄全土にバスレーン規制がかかる道路があるので、沖縄でレンタカーを借りて道路を走行するときは注意が必要です。
特に朝と夕方の通勤・通学時間帯に車線がバスレーン規制にかかり、バス専用道路に変更になります。その時間帯は、指定された車両以外の走行ができなくなります。
沖縄特有の交通規制が多いため、県内にあるレンタカー店では事前にバスレーン規制ががかる道路などが記載された地図を渡してくれるようです。

バスレーン規制中に走行できる車両
沖縄県警交通規制課によると、タクシーと二輪車はバスレーン規制中でもバスレーン車線を走行できます。
タクシーや二輪車が走行しているので、油断してバスレーン規制中にバスレーンを走行してしまいがちですが、バスレーン規制中は自家用車の車両は走行できないので、注意しましょう。
バスレーンとバス専用道路は何が違う?
バスレーンとバス専用道路には違いはほとんどなく、ふたつの総称をバスレーンと呼んでいるようです。バス専用道路はバスレーンで走行できる車両の他に許可車も走行可能になっています。バス専用道路も一般車両は走行禁止なので注意しましょう。
バスレーンの時間帯はいつ?

バスレーンに車線が変更される場合は時間帯が決められています。
朝の場合は、朝7時半~9時までがバスレーンの時間帯です。夕方の場合は、17時半~19時までがバスレーンの時間帯となります。平日の通勤・通学ラッシュ時間帯はバスレーン規制がかかっています。
バスレーンは左側車線となっているので、走行中心配な場合は真ん中の車線を走行するようにしましょう。なお、土日や祝日などの休日やお正月の三箇日は車線は変更されません。
バスレーン規制をされていても、その車線を走行できる車両があります。
バスレーンを走行すると交通違反になる?

朝と夕方にバスレーンに変更された車線を自家用車で走行した場合、交通違反になり違反きっぷを切られてしまいます。
バスレーン時間の解除に近い時間帯であれば、運良く免れるケースもあるようですが、交通違反なので注意しましょう。もちろん、違反した場合は、罰金を取られてしまいます。
違反した場合の罰金
- バスレーン走行時…罰金6,000円 減点1
- バス専用道路走行時…罰金7,000円 減点2
旅行や出張でうっかりバスレーンやバス専用道路を走行してしまうと、一万円近くの罰金を支払うことになってしまいますので、事前にしっかり沖縄の交通ルールを確認しておきましょう。
事前確認で沖縄をめいっぱい楽しもう

今回は、沖縄特有の交通ルールであるバスレーンについてご紹介しました。筆者もバスレーン規制は初めて聞いたので驚きました。
聞きなれない言葉なので、交通規制と思わず走行してしまいそうになりますよね。交通ルールは法律で定められているルールなので、違反すれば罰金や減点などのペナルティが発生します。
楽しい沖縄観光がバスレーンを走行しただけで台無しになってしまわないように、レンタカーを借りる際はしっかり交通ルールを確認しておきましょう。バスレーン以外にも沖縄には独特な交通ルールが数多くありますので事前に確認しておくことも大切かもしれません。
