私たちが日常生活で移動手段としている自動車。その自動車に備え付けられているナンバープレートってどんなものか思い浮かびますか?おそらく多くの方が思い浮かべることが出来たのではないかと思います。
では、ナンバープレートの装飾として何をつけたら違反になって、何だったら合法なのかはご存じでしょうか?案外、知らない方も多いのではないかと思います。今回はナンバープレートの装飾について説明します。
ナンバープレートにはつけたらダメなものが非常に多い!

実はナンバープレートには、『装着したら違反になるもの』が非常に多いです。
ナンバープレートに書かれている文字や数字を覆ってしまい見えなくなるようなカバーは当然NG。
何も書かれていない白いところにキャラクターのシールを貼るのもダメです。
軽自動車のナンバープレートが黄色いのが気に食わないと思って色を塗ったりするのもいけません。傷などが付かないようにと配慮して無色透明のカバーでも違反になってしまうんです。
これらの決まりは、平成28年の4月1日に道路運送車両法が改訂された時から明確に違反であると定められています。ルールを破って何かを装着し、万が一処罰されると50万円以下の罰金という非常に重たい内容になります。
しかもこの道路運送車両法は道路交通法とは異なりますので、刑事罰として前科持ちになってしまいます。
更に番号標表示義務違反という行為に該当すると見なされ違反点数2点も切られる可能性も高いです。ほんのちょっとのことなのにとんでもない罰を受けることになってしまいますから、ナンバープレートに上に述べたものの装着や加工は絶対にしてはいけません。

唯一つけても大丈夫なものがあります。

実はとんでもない罰則が待ち受けているナンバープレートの装飾ですが、1つだけ許されているものがあります。それが『ナンバープレートフレーム』と呼ばれるアイテムです。
ナンバープレートフレームとは文字通りフレームであり、ナンバープレートの外枠にだけ取り付けるものです。表面全てを覆ってしまうカバーとは違って、これだけなら違反にはならないのです。ただし、外枠だけなら何でもOK!ではなく非常に厳密に定められた規定があります。
具体的には
上部:幅が10mm以下かつ厚さ6mm以下
左右:幅が18.5mm以下かつ厚さ30mm以下
下部:幅が13.5mm以下かつ厚さ30mm以下
というもの。0.1mm単位で設定されているのです。
正規のお店で購入したものをそのまま取り付ければ問題にはなりませんので、唯一許された装飾品として覚えておくとよいかと思います。
将来的には違法になる
ナンバープレートフレームは唯一我々に許されたナンバープレートの装飾品です。しかしながら令和3年4月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出がある自動車はナンバープレートフレームの取り付けも違法になってしまいます。
文言として少しややこしいのでわかりやすく補足すると『今乗っている車は令和3年4月1日以降にフレームをつけても違法にはならない』のです。
つまり今乗っている車は令和10年にフレームを取り付けても大丈夫ですが、将来買い替えた車の初めての登録が令和3年4月1日以降であった場合は取り締まられますよ。ということです。
今現在乗っている車にフレームをつけたいから今のうちに急いで買いに行かなくちゃ!ということはないのでご安心頂ければと思います。
最後に

いかがだったでしょうか。今回はナンバープレートに取り付けて良いものとダメなもの。取り付けて良いものの制度が将来どうなるかをご説明しました。
大切なマイカーですからかっこよく装飾したい気持ちはとてもよくわかります。
しかし、重大な処罰を受けることがないようしっかりとルールを理解してデコレーションに取り組んで頂ければ幸いです。

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ナンバープレートの装飾品はルールを守ることが大切だよ!