ふと街の中を走っている車をを見ていると、白いナンバープレートだけでなく、緑色の緑ナンバーがあることに気付きます。
この緑ナンバーの車が、どんな車種が該当するのでしょうか?
この記事ではそんな疑問にお応えしていくことにします。
車の緑ナンバーはどんな意味があるの?
街中では、白ナンバーの車だけでなく、緑色のナンバープレートを持つ車も結構走っていますが、これは自動車登録番号標という法的なことに基づいたプレートです。
普段、私達が乗っているマイカーは白ナンバーですが、自家用車の位置付けになっています。
その一方で緑ナンバーは事業用の意味合いを持っており、営業用用途としてナンバープレートとなっています。
この緑ナンバーは、別名営業ナンバーや青ナンバーとも呼ばれていますが、正式名称は一般貨物自動車運送事業の車として登録されている車両となっています。
一般貨物自動車運送事業と言うと、何やら難しく聞こえてしまいますが、緑ナンバーは簡単に表現するなら、トラック等の車両で他人や他社から対価を貰って商品等の物を運ぶ仕事ということになります。

緑色のナンバープレートを車両には、どんなものがある?
緑色プレートでは、普通、中型、大型自動車等の車両を事業用として使用するができます。
前述のように緑ナンバーを持つ車は、他人の荷物を有償で運ぶために必要な許可を得た車輌のことを意味しています。
しかも、物を有償で運ぶ目的だけでなく、バス、タクシーも運賃をもらって人を運ぶ旅客輸送を担っており、これもまた事業用途の車になってきますので、緑ナンバーの車輌を使わなくてはなりません。
しかし、企業が自社の商品や荷物を運ぶ場合や、お金を貰わずに無償で人・荷物を運ぶ場合は、白ナンバーの車輌を使うことが可能です。
緑ナンバー車輛の例
白ナンバーの車輌としては、消防車、建設現場のトラック、あるいはミキサー車等の車がこれに当てはまります。
緑ナンバーの車輛は、お客様の荷物を有償で運ぶために必要な許可を得たトラック等の車輌となります。
また、タクシーやバスのように運賃をもらって旅客輸送を行う場合も事業用になるので、緑ナンバーの車輌を使用しなければなりません。
ナンバープレートには他にも色がある
車のナンバープレートには、緑や白だけでなく色々な種類があります。
黄色のナンバープレートは、黒文字表示で、軽自動車を自家用で運転する車輌の場合に使われており、黒色ナンバープレートになると、黄色の文字表示で軽自動車を事業用すなわち営業用で運転する車輌に使われています。
よく宅配便で街を張っている軽車輛がこれになります。
緑ナンバープレートのメリット
この緑ナンバープレートを登録することで、事業的なメリットも生まれてきます。
白のナンバープレートの車輛と比べると、営業用として運送事業を本格的に拡大するチャンスが生まれてきます。
白ナンバーの車では、運送事業を営業することはできないですが、緑ナンバーで一般貨物の許可を取得することで、正規に運送事業を営むことができるようになります。
建設業においても、白ナンバーのトラックと比べて、仕事量が各段に増えてくる機会に恵まれてきます。
緑ナンバープレートを取得するためには
緑ナンバープレート、すなわち一般貨物自動車運送事業の車両を登録するためには、営業したい地域の管轄運輸支局に申請する必要があります。
しかし、申請するだけでなく、厳しい試験にパスして各種の必要書類を準備してから申請するので、許可を得るまでに4ヶ月以上かかることが少なくありません。
そのために、取得準備期間としては半年〜1年程度を期間を見ておく必要があります。
緑ナンバーの登録手順
緑ナンバーの申請・登録手順は次の通りです。
●許可基準を確認
車両台数等、ナンバー取得に必要な許可基準を確認
●申請書類の準備作成
事業計画書、賃貸借契約書、残高証明書等必要書類を準備
●土地・建物等の条件確認
建築基準法と消防法に適合した営業所で、車庫も基準距離内の配置を証明
●法令試験受験
申請者の常勤役員の1人が事業者として適していることを証明する法令試験を受けて合格すること
●運輸局審査
申請書類を運輸支局に提出し審査を申請
●運送業の営業許可
審査結果が営業許可
●登録免許税の納付
指の登録免許税を運輸局に払う
●許可書交付
運輸支局で交付が行われ許可書を受け取る
●緑ナンバーの取得
選任届を提出、運輸開始前確認報告、連絡書等の発行後、緑ナンバーを取得
●事業開始
運輸開始届を運輸局に提出後、事業開始
求められる要件
また取得するためには、次のような要件も必要です。
●事業用途車両の最低台数
運送事業の適正な運営するために法的に最低車両数が、最低5台と定められています。
5台の事業用車両を準備しておかなければ、運送業許可を得ることができません。
●申請者が車両使用権限を持っていること
これは、使用権限で用意する車両の申請者がその車の権利を持っていることを証明する必要があります。
尚、自己所有や法人朱雄の場合は法人名義の車検証で証明することになりますが、リース契約の場合は、売買契約等が必要になります。
●車両の大きさや構造が輸送貨物に適していること
運送業許可を取得するので、大きな荷物を積載できる大きさの車輛を選ぶことも必要です。
このように運送事業等、有償で人・モノを運ぶ事業を考えている事業者は、緑ナンバーの登録がおすすめなのです。
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