ついつい電話しながら、スマホを見ながら運転してしまうことは絶対やめましょう。当然のことながらながら運転は事故率が高くなります、日常的に運転される方は気をつけなければいけないところです。では、ながら運転をするとどんな罰則を受けるのでしょうか。
ながら運転の危険性について

ながらスマホによる交通事故は、平成30年の中で18件発生しています。スマホを使用しながら運転をする行為は道路交通法で禁止されています。違反すると30万円以下の罰金が科せられることがあります。
今やスマホは現代人にとって欠かせないアイテムとなっています。便利ではある反面、使い方を謝るとひとたび凶器になることを頭に入れておかなければいけません。
スマホなどを操作しながら運転することによる交通事故が増加傾向にあります。歩きスマホもしかり、社会問題となっています。
運転しながらのスマホをいじる行為は、画面に意識が集中したり、通話をすることで周りに注意を配れなくなることで交通事故が起きます。歩きスマホも同じです、特に運転中は人を死亡させてしまう可能性があります。絶対にやめましょう。

ながら運転の対象になる行為

・携帯電話やスマホを手に持ち、通話をしながら運転した場合
・携帯電話やスマホを手に持ち、画面を見ながら運転した場合
・カーナビなどを見ながら運転し、事故を起こした場合。
これらが挙げられます。罰金や罰則に関してはどうなっているのでしょうか。
スマホなどの使用
・違反点数 3点
・酒気帯びの場合 15点(即免許取り消し)
反則金が、大型2万5千円、普通1万8千円、二輪1万5千円、小特等1万2千円、となっています。
罰則が6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。
スマホなどの使用により交通の危険を生じた場合
・違反点数 6点(即免許停止)
・酒気帯びの場合 16点(即免許取り消し)
反則金が、大型1万2千円、普通9千円、二輪7千円、小特等6千円、となっていたが、非反則行為となりすべて罰則が適用され、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
反則金と罰金の違い
反則金とは交通反則通告制度に基づいた行政処分として課せられる過料のことです。
この場合は反則金を支払うことで刑事手続きが免除され、前科がつくこともありません。
反則金は違反内容によって金額が決まっています。
反則金が課せられる例。携帯電話使用、信号無視、駐停車違反などです。
罰金とは交通反則通告制度に基づいた刑事処分として科せられる過料のことです。
罰金は懲役刑や禁固刑と同一線上にあるものです、場合によっては懲役刑が科せられることも胆に銘じておきましょう。
また、罰金には違反内容によって上限は定められていますが金額は決まっていません。
罰金が課せられる例。酒酔い運転、無免許運転、危険運転致死などです。
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まとめ

ながら運転の危険行為
・携帯電話やスマホを手に持ち通話をする、画面を見ながら運転する。
・カーナビなどを見ながら運転し、事故を起こす。
ながら運転の危険性を少しは理解していただけたでしょうか。スマホを操作しながらの運転は百害あって一利なしです。事が起きてからでは遅いのです。今一度ご自分の運転スタイルを見つめ直してみましょう。

安全運転で楽しくドライブしよう!