カーポートを建てた場合は、固定資産税を払わないといけないんでしょ?
友達にそう聞いてしまうと、今からカーポートを建てようか悩んでいる人の多くは悩んでしまいます。
そんなあなたに伝えたいことは固定資産税がかからないと言う事です。
今回の記事では、なぜ固定資産税がかからないのかお伝えします。その後に、カーポートを建てる際に固定資産税よりも気を付けなければいけない建ぺい率について解説しています。
最後まで読んで頂いて、カーポートを作ろうか検討する際にぜひ参考にして下さい。
1、カーポートは固定資産税に含まれない!

そもそも固定資産税の対象になる物とは?
これは土地と家屋(建物)です。
え?カーポートって建物に含まれないの?と思ったそこのあなた鋭いですね。
実は固定資産税の対象として認められる建物にはある条件があるのです。
建物と認められる条件とは?
・基礎が地面に固定されているか
・屋根があるか
・3方向以上を壁で囲まれているか
カーポートの場合は、壁に囲まれていないため建物にあたりません。
逆に車庫の場合は、地面に固定され屋根もある。さらには左右後方を壁で囲まれているため固定資産税の対象になります。
これこそが、カーポートには固定資産税がかかると勘違いされてしまう大きなポイントです。
実際には固定資産税はかからないのに勘違いしている人が多いので注意しましょう。
2、固定資産税ではなく知るべきは建ぺい率

先程も紹介した通り、カーポートは固定資産税に加算されるものではないことは分かったと思います。
カーポートは住宅の建ぺい率に影響する。
建ぺい率は、建築面積の敷地面積に対する割合を指します。これだとピンとこない人がいるでしょう。つまり建ぺい率とは土地に対する建てる家の割合を指しているのです。
この建ぺい率は地域によって違っており、基準を超えると違反になるので注意してください。
また、建ぺい率で考えるとカーポートの面積を大きくしすぎると家に使える敷地が小さくなるのでこれにも注意が必要です。
しかしこの建ぺい率を緩和してくれる措置が存在します。
建ぺい率の緩和措置とは?
・天井の高さが2.1メートル以上ある
・柱の間隔は2メートル以上である
・外壁のない部分が連続して4メートル以上である
・地階を除く階数が1(1階建て)であること
この基準で考えると、カーポートのほとんどは緩和措置の対象にはならないと思っていいです。
またガレージタイプのカーポートの場合は「外壁のない部分」が当てはまっていないので、緩和措置の対象になりません。
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固定資産税のような税金がかからないことが今回の記事で伝わったと思います。
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