カーポートは車庫の屋根の部分だけの建築物になります。
雨や風をしのぐことが出来るうえに、車庫を作るよりも低コストで完成するため人気です。そんなカーポートには建築基準があるため、それを知っておかないと法律違反になる可能性があります。
そこで今回の記事ではカーポートの建築基準についてお伝えしていきます。
1、カーポートは2台設置すると建築基準法違反になるのか?

ずばり建築基準法違反になります!
カーポートは車庫の一形態と定められているため法律としては建築物と認められるからです。
建築基準法によると、床面積が10平方メートルよりも高い建造物を建てる時には、きちんと申請する義務があります。そして基準を全てクリアしていれば建てても良いですよと許可出てから建築するのが正しい手順です。
例えばセダンタイプの車の場合全長が4メートル、全幅が2メートル以内になります。もしその大きさの車を2台建てるとまず先程紹介した基準を超えてしまうため違反になります。

軽自動車であれば2台建てても違反にならない?
これはグレーゾーンになります。軽自動車の種類にもよりますが一般的な大きさ2台分で約9平方メートルと考えると10平方メートルにギリギリ収まるか収まらないかでしょう。そのため2台分のカーポートを設置しようと思った時には、建築確認の申請を必ずしましょう。その手順を省いて作ってしまいあとから違反で取り壊しになることがあるので忘れないように気を付けてください。
2、建築基準の確認の申請はどこですればいいの?

市役所の建築主事か、民間の指定確認検査機関に依頼
そしてこの申請は必ず建築を行う本人が行う必要があるのでご注意ください。
また申請の際には書類だけでなくカーポートの図面も提出する必要があります。その図面も中々一般の人では作るのが難しいため、ほとんどの人は建築士に依頼することが多いです。
カーポートの建築を業者に任せるメリットとは?
・カーポートを設置段階から業者に相談することで、必要な面積を全て計算して段取りしてくれるので効率的。
・建築確認申請の相談に乗ってくれ、さらに完成後の保証がついているため何かあった時に安心。
業者に任せるデメリットは?
・全ての手順を行ってくれるため、料金が高くなる
3、防火地域に含まれる場合は建築基準が変わってくる

都市計画法の中に防火地域という区切りがある
これは、大火災の発生リスクの高い地域を表すものです。
この防火地域に含まれる場所でカーポートを建てようと思うと、10平方メートルよりもさらに狭い面積しか使えない可能性が非常に高いです。
・あなたの地域が防火地域か確認しましょう
建物の基準が他の地域よりも厳しいため、事前に調べておくことをオススメします。
そしてもし防火地域であった場合は10平方メートルを面積が下回っていたとしても建築確認申請が通らない可能性があるのでご注意ください。
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カーポートで雨や風を防いでくれますが、汚れを完全に防ぐことが出来ないため、きちんと愛車のお手入れをする必要があります。
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ぜひお試しください。

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