国会中継を見ていてびっくりした方も居るのではありませんか?コロナ関連の質問を受けている最中に菅総理が「いざとなったら生活保護を」と述べたのです。結果、各方面から厳しい指摘を受けることとなりました。
そこで気になるのが生活保護を受けるとどのような制限を受けるのか、という部分です。そもそも車は持てるのでしょうか?詳しくお伝えします。
菅総理がいざとなったら生活保護と述べて話題!この発言の問題点と生活保護者と車の関係をご紹介!
まずはなぜ菅総理の生活保護発言が問題視されているのかを明らかにし、その上で生活保護者と車の関係性に迫ります。
生活保護発言の問題点とは?
そもそも生活保護を受けたいと考える人が多くありません。どんなに生活が厳しくても、自分でなんとかしよう、国のお世話になるのは申し訳ない、という方も居るのです。そもそも生活保護を申請したくてもハードルが高すぎる現実があります。役所に申請しに行こうとしても申請の容姿すら手に入らないこともあるんだとか。
特に生活保護を利用しづらくしているのが扶養照会になります。親族に対し、「この親族を扶養せきませんか」との連絡をするもので、親戚に生活保護を受けることがわかってしまいます。世間体なども考えて、生活保護の受給を控える方も居るほどです。
そんな状況を変えることなく生活保護を勧めてきたからこそ、各方面で大騒ぎとなってしまいました。
生活保護者は車を持てる?
生活保護者になると車を保有すは基本的にできません。ただ例外も設定されていて、保有したまま生活保護を受けられる可能性もあります。
まずは通勤に車を利用するケースです。地方の郊外のように職場へいくバスが1日で数本しか走っていないケース、最寄りの公共交通機関まで徒歩60分以上かかるなどの条件に当てはまる場合はOKとされています。
通院に利用するケースも保有が認められています。ただこちらも公共交通機関の兼ね合いとなるため、住んでいる地域によって認めらたり認められなかったりがあります。病院まで送迎してくれる身内がいる場合は、保有は認められません。
自営業で必要不可欠な場合も、保有が認められる可能性があります。例えば、車に作業道具を積んで現場に向かうような仕事をしている場合です。ただ収入と車の維持費にかかるバランスが重視されるため、厳しく精査されることになります。ある程度の収入を得る見込みがなければ認められないでしょう。
生活保護者は基本的に車の保有が認められませんが、車の利用自体は問題ありません。たとえばレンタカーを利用する、などはOKです。判断材料になるのが、財産になります。生活保護者は財産の一部とされるため、生活保護になる時に処分を求められるのです。一方で生活保護のあとにレンタカーを利用する場合は、財産を保有することにはならないため問題にはなりません。ただレンタカーを利用するためには、クレジットカードが必要になることもあるので生活保護者の中には利用が難しい方もいるでしょう。
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